在留資格について思う

おはようございます!富士市の行政書士、高橋なつきです。
今日も一段と冷え込む朝でしたね。
我が家の長男坊は本日運動会です!
今年になって4回目の運動会。というのも、今年はコロナウイルスの影響もあり、日程を4日間に分け開催し、保護者はその日程の中で調整をし参観する形となったからです。
長かった運動会週間も今日が最後。参観には行けませんが、お天気にも恵まれた今日、ぜひとも全力でやってきて欲しいものです!頑張れ息子!!
昨日はインフルエンザワクチンの摂取にいきました。今年は例年以上にワクチン希望する方が多いようで、子供は2回接種が基本なのですが、もう一回分が確保できるかどうか、、とのこと。
我が家は昨年子供たちと私がインフルエンザにかかり、散々なお正月を過ごしたので、今年はしっかり予防して健康に過ごしたいと思います!
一般の接種は昨日から始まっているようです(静岡県富士市)。ご希望の方ははやめに接種が良さそうです😊


さて、今日の気になるニュース
北関東の豚盗難に関与か、ベトナム人宅を家宅捜索 2人を入管法違反容疑で逮捕(毎日新聞)

(以下引用)

群馬県など北関東で相次ぐ豚盗難事件に絡み、群馬県警は26日朝、同県太田市新田上中町の住宅2棟を家宅捜索し、この住宅に住むベトナム国籍の男性2人を入管法違反(不法残留)の疑いで逮捕した。県警は、ベトナム人グループが豚盗難に関与したとみて全容解明を進める。

子豚が相次いで盗まれたこの事件、事件に関与している疑いがあるとしてベトナム国籍の男性2名についても調査が進められているとのこと。

この2名の男性はまだ窃盗に関しては関与が疑われているという表現にとどまっており、現在入管法違反とのことで逮捕されています。

(入管法とは)  

ここででてくる「入管法」という法律、実は私達行政書士のお仕事にも深く関わっています。

「入管法」とは、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。

この法律は、日本に入国し又は日本から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに難民の認定手続きを整備することを目的としています。

外国籍の方が、「日本で働きたい」「日本の学校へ通いたい」等、日本にて長期間の滞在を伴う活動をする場合、ただ日本に上陸すれば好きな活動ができるわけではなく、日本での活動にあてはまる「在留資格」というものを取得する必要があります。

出入国管理及び難民認定法

第二条の二(在留資格及び在留期間)

本邦に在留する外国人は、出入国及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ当該外国人に対する上陸許可もしくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の票の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

また、日本に滞在できる期間は各在留資格について法務省令で定められており、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあっては別表第一の二の表の高度専門職の河野下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は5年を超えることが出来ないとされています。

外国籍の方で、長期的に日本に滞在し活動される方は、おのおのの活動に応じた在留資格を取得しますが、在留資格の許可の有効期限が最大で5年ということになります。しかしながら、期限が到来するまでに更新申請を行い、申請が認められると再び日本への在留資格を得ることができます。

今回のニュースを見て、まっさきに私が感じたのは、この外国籍の方々はいったい何の在留資格を持って入国していたのか?という疑問でした。

記事によると今回の逮捕に至ったのは入管法違反(不法残留)とのことですが、おそらく何かしらの在留資格を持って入国したものの、更新をすることなく、オーバーステイとなってしまったのか、はたまた不法入国で違法に日本に来たのか詳細までは分かりません。

ちなみにオーバーステイは入管法第二十四条に定められた退去強制自由にあたります。

入管法第二十四条(退去強制)

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することが出来る

(中略)

の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により機関の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

この場合、退去強制手続きにより強制的に本国に帰国することとなると、最低5年間は日本に入国することはできなくなります。5年も日本に来られなくなると考えるとかなり重い処分です。

しかしながら、オーバーステイとなった時点で退去強制手続きがとられるわけではなく、「出国命令制度」を利用することもできます。この制度を利用すると、日本への入国制限は1年間になります。

通常はオーバーステイとならぬよう、在留資格の更新を期限内に行う、勤務先を退職した等在留資格が変わる可能性がある事由が発生した場合は速やかに必要な手続きを行う等、日ごろから法令順守の気持ちで過ごすのが一番です。また、もちろん日本において禁固刑等罰せられることが無いよう過ごすことも大切です。

在留資格に触れたニュースを見て、少し感じたことがあったので書かせて頂きました。

幣事務所では、外国人の方の在留資格申請サポートもおこなっております。

日本に長期滞在したい外国人の方、外国人を雇用したい日本企業の方など、申請にお困りでしたらお気軽にメールやお電話にてお問い合わせください。

事務所スタッフが親切丁寧にお答え致します。

では、今日も一日行ってらっしゃい♪

建設業許可/VISA/BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所

地域に「超」密着! 静岡県富士市にある、髙橋なつき行政書士事務所のホームページです。 建設業許可、在留資格認定証明書/VISA、BCP事業継続計画に特化した行政書士事務所です。 地域の皆様に、地元で生まれ育った行政書士とアシスタントが親切丁寧に対応します(*^▽^*)