建設業法が改正されました

みなさんこんにちは。富士市の行政書士、髙橋なつきです。

週のはじまり月曜日!今日もとってもいい天気ですね。

地域にもよるかもしれませんが、今年は「秋晴れ」といったお天気が多いような気がします(あくまで体感ですが)。

秋の日差しは優しくてまぶしくて大好きです。夏の力強い光とは違った明るくて優しくてちょっと切ない(笑)感じがたまりません。

ドタバタと忙しない日々ですが、今しか感じられない季節感を大切に感じていたいなぁと感じる今日この頃です。


さて、秋になって変わったことの一つに建設業法の改正があります。令和2年10月から、改正建設業法が施行されました。

今回の改正、詳細が出たのが9月末とギリギリで、私も最近やっと理解がおいついてきたという感じですが、影響のありそうな改正内容もあり、建設業を営む皆さんにはぜひとも抑えて頂きたい内容となっております!

今回はざっくりとかいつまんで改正建設業法についてお話したいと思います!


(今回改正されたこと)

今回改正された内容は大きくわけて4点あります。

1)許可要件の見直し

2)譲渡、合併、分割、相続等に対する認可制度の登場

3)監理技術者の専任要件の緩和

4)主任技術者配置義務の見直し


本日は1)の許可要件の見直しについてお話していきたいと思います。

1)許可要件の見直しについて

建設業許可に関しては、大きく分けて4つの視点から建設業を行うに足る能力があるかどうかを判断されます。

それが

①経営能力があるかどうか

➁財産的基礎はあるか

③技術力はあるか

➃誠実性はあるか 

という4つのポイントです。

①経営能力があるかというポイントですが、改正前は「経営業務の管理責任者」といわれる者を配置することでこの要件を満たすことが出来ることとなっていました。

「経営業務の管理責任者」となるためには、

 1⃣許可を受けようとする業種に関して5年以上または許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上法人の役員、事業主又は支配人、支店長営業所長等(=経営業務の管理責者)の経験があること

 2⃣許可を受けようとする業種に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること

 3⃣許可を受けようとする業種に関して5年以上または許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位であって、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験があること

以上3点のいずれかを満たす必要がありました。

つまり、上記の経営業務の管理責任者の要件に該当する人物でなければ、経営業務の管理責任者になることはできなかったのです。この点「経営者としての年数が足りない」等の理由で建設業許可取得が難しかった方もいるかもしれません。

(今回の改正ではチームでの経営業務管理体制を認める内容に)

今回の改正では、「経営業務の管理責任者を配置すること」という要件が「経営業務管理体制を有すること」という文言に変わっています。これは一人で経営業務の管理責任者を担うのではなく、複数人が連携して経営業務管理体制、つまり経営をうまくやっていく体制を整えればOKですよということを意味しています。これはつまり、いままで個人にもとめられていた経営業務の管理をチームでになることが出来るようになったことという事です。

この場合、これまで求められていた建設業における経営経験年数が2年(これまでは5年ないし6年)+他業種での経営経験という形で認められるようになりますので、その意味で建設業許可の間口が広がったともいえるかもしれません。

「複数人が連携して」という部分については、上記に該当する方1名に加え、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接補佐する者が該当します。

但し、補佐する者としての経験年数は「申請会社における経験年数」が対象となりますので、新設会社等はこちらの制度の対象外となっていることに注意が必要です


(適切な社会保険に加入していることが許可要件に)

もう一つ、経営能力を判断する中で変わった点が、「適切な社会保険への加入義務化」です。

これまでも、社会保険の加入に関しては、適用事業所であるにも関わらず未加入の先には指導という形で対応がなされていましたが、適切な社会保険に加入していることが要件となったことで、申請時には社会保険へ加入していることが必要となりました。

なお、本来社会保険への加入が必要でない事業所に関しては、従来通り「適用除外」として加入の必要はございません。

ちなみに、従業員5名以下の場合は健康保険への加入は強制ではありませんが、従業員を1人でも雇った場合には雇用保険の加入は必要となりますのでご注意くださいね!


以上が①経営能力があるかどうかという点における今回の改正建設業法のポイントとなります。

他の点についても順次アップしていけたらと思いますので、ぜひお付き合い頂けましたら嬉しいです^^


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それでは、今週1週間も皆様にとって実りある週となりますように。



建設業許可/VISA/BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所

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