建設業許可申請について

こんばんは。富士市の行政書士、髙橋なつきです。


今日で3が日も終わり。明日から仕事始め、という方も多いかもしれませんね。

お正月は遠出をしたり、御馳走を食べたりと楽しい反面、何日も続くと体も疲労が溜まり、正月疲れのある方もいらっしゃると思います。

日常へのエンジンを徐々に温めていくように、少しずつ頑張りモードになっていけるとよいですね。応援しています(^^♪

私も仕事始めに向け、エンジンをかけていきたいと思います!


さて、表題の件について。

今月末には、静岡市の建設工事入札参加資格申請(定期)の応募が締め切りとなります。


建設工事入札参加資格申請とは、

「(都道府県や市町村が)発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理(以下「建設関連業務」という。)の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格」(「静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格」より一部抜粋)を取得するための手続きをいいます。

「公共工事の入札に参加したい業者さんが持っていなくてはいけない資格を取るための申請」ということです。

これは、都道府県・市町村ごとに行われており、2年に1度、定期申請が行われています。

(定期申請のほかに、随時申請も行っていますが、こちらの説明は今回は割愛させて頂きます。)


静岡市は今月末でこの申請の締め切りとなるということですね。


さて、私も建設業許可を学ぶ中で初めて知ったのですが、建設業許可には、目的によって幾つか行わなくてはいけない申請があるのをご存知でしょうか。


一つは「建設業許可申請」。

これは、建設業を営むすべての方が申請しなくてはならないもので、業を行う都道府県(または国)に対し申請し、「あなたは建設業をおこなってもいいですよ」と許可を得るための申請です。


そして、建設業許可を受けたうえで、公共工事を請け負いたい場合は更に

「経営事項審査」と「入札参加資格申請」を受ける必要があります。

「経営事項審査」とは、「公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査」です。(参考:静岡県建設業のひろば「経営事項審査の概要」http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/management/documents/keisinyouryou.pdf)

公共工事を請け負いたい業者様は、まずはこの審査を受ける必要があります。


経営事項審査を受けたうえで、さらに各都道府県や市町村がそれぞれ行う「入札参加資格申請」を受けるという流れになります。


「建設業を行っていいですよ」「公共工事を請け負うことができる業者ですよ」「○○県の公共工事の入札に参加できますよ」

と、3段階でお伺いを立てるイメージですね。


これらのそれぞれの申請で、記載事項を埋め、必要書類を集めくことになります。


・・・とまあ、ざっくりと説明をしましたが、一つ一つの申請においても、必要な書類は結構あり、日常業務を行いながらこのような手続きを行うのは、なかなか骨の折れる作業かと思います。


髙橋なつき行政書士事務所では、建設業許可申請から入札参加資格申請まで、お手続きのお手伝いをさせていただいております。


業務の効率化のためにも、ぜひ建設業許可申請においては行政書士をご活用くださいませ。




・・・最後はなんだかセールスチックになってしまいましたw


なかなかとりとめのない説明になってしまいましたが、

少しでも皆様のお仕事のお手伝いができたら幸いです(^^♪




さて、親戚の集まりなども落ち着き、明日は久しぶりに家族でゆっくり過ごしたいと思います。


今日もブログにお付き合いいただき、有難うございました。


おやすみなさい☆