こんにちは。富士市の行政書士、髙橋なつきです。
富士市は今日もとてもいいお天気です。秋晴れの空気はとても気持ちよく、富士山もとてもきれいに見えます。
冬の真っ白に雪を纏った富士山もとてもきれいですが、山肌のごつごつした様子がよく見えるこの季節の富士山も、とても雄大で美しいものです。
自宅から見える山々の様子に、季節の移ろいを感じる静岡の環境が私はだいすきです。
皆さんのお住まいの場所はいかがでしょうか?
さて、タイトルの件。先日お客様より外国人の方の査証(VISA)についてご相談がありました。
聞くと、現在外国に住んでいる外国籍の方(Aさんとします)について、その会社で働いてもらうために入国の手続きを進めていたものの、コロナウイルスの影響でロックダウンされてしまい、入国が出来なくなってしまったまま、Aさんが持っている査証の有効期限が切れてしまい困っているのだとの事でした。
ちなみに、査証(ビザ)とは出国前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には、原則としてその取得が求められており、外国人が持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります(参照:法務省入国管理局※現出入国管理庁 出入国管理業務をご理解いただくために 出入国管理パンフレット)。
更に、査証を取得するためには、その前段階として日本での活動に見合った「在留資格」を取得する必要があります(在留資格を取得せずに直接査証の発給手続きもできるようですが、審査に膨大な時間がかかります)。
日本で働きたい外国人の方は、まず日本にて働く内容等の審査を行い、その活動に合った「在留資格」を取得します。在留資格が付与されると、在留資格認定証明書という「その外国籍の方が、日本でどのような活動をし、何年間日本に滞在できるか」が記載された証明書(在留資格認定証明書)を取得することが出来ます。事前にこの在留資格の認定を行うことで、査証(ビザ)発給申請の際、また日本の空港等における審査をスムーズに行うことが出来ます。
在留資格認定証明書にも、大使館や領事館で発給される査証(ビザ)にも有効期限があり、在留資格認定証明書が発行年月日から3か月以内、査証(ビザ)は発給の翌日から起算して3か月以内に行使しなければ失効してしまいます。
しかしながら、今年はコロナウイルスの影響により、各国出入国制限を行ったこともあり、期限内に日本へ入国できないケースが多く発生いたしました。そのため、在留資格や査証に関しても、現在は新たな取扱いがされており、
在留資格認定証明書については、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書」については、「入国制限が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に、有効期限が拡大されています。
そのため、本来の在留資格認定証明書の期限が切れてしまっている人でも、上記に該当する方に関しては大使館等へ行き、手続きを行うことで査証発給の手続きに利用することが出来る可能性が高いといえます。
では、査証の有効期限についてはどうでしょうか。
こちらについては、査証の有効期限が切れてしまった段階で、査証は失効してしまっていると考えられるため、査証の再申請が必要となります。今回Aさんは大使館にて一度査証の申請を行っており、入国できないまま査証の有効期限を迎えてしまっていたので、再度査証の申請をする必要がありました。
査証の申請についても、現在のコロナウイルスの影響により通常とは異なる手続きが取られており、出国予定の国によって利用できるスキームが異なっております。
今回Aさんは、日本に入国するためには「レジデンストラック」というスキームを利用する必要がありましたので、このスキームを使い査証の再申請を行いました。
ちなみに、日本に入国したい場合、「ビジネストラック」と「レジデンストラック」という二種類の入国手続き方法がありますが、これらの違いを詳細に記載するといよいよ収拾がつかなくなりそうですので割愛いたします!スイマセン。。
どの国が「ビジネストラック」の対象国なのか、「レジデンストラック」の対象国なのかについては、下記のページに詳細が記載されていますのでご参考までに。↓
外務省HP「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請等について)」
なお、10月1日からすべての国や地域において、ビジネス上必要な人材に加え、順次留学や家族滞在当のその他の在留資格の対象として新規入国を許可することとなり、入国の対象者や国が拡大されております(※しかしながら、入国してから日本においてコロナウイルスにかからないための措置や罹患した場合の対応を確約できる受入企業・団体がある事が条件となります)。
今回Aさんは「レジデンストラック」にて入国手続きを行う地域からの入国であったため、日本から
①誓約書(コロナウイルスの予防等に関する措置を講ずることができ、万が一罹患した場合は調査等にしっかり協力しますという旨を受け入れ企業側が誓約したことを証明する書面)
➁コロナウイルス検査結果記載用書類(病院で検査を受けた際に陰性を証明してもらうもの)
③在職証明書(引き続きAさんを雇用し続ける旨の証明書)
をデータとして添付し、メールにてAさんへお送りしました。
Aさんはこれらの書類をパスポートと在留資格認定証明書を持って日本大使館にて手続きを行って頂きます。
今回のVISAの再申請に関しては、コロナ禍での対応であり、イレギュラーな部分も多いため、実際に手続きしようとすると混乱する部分も多々ありました。
現場もまだ混乱している所もあり、在留資格認定証明書を担当する入国管理局と外務省の担当課でも対応にずれがあったりと、手続きを進めるのに一苦労しました。最終的にAさんが査証を申請する在外公館へ直接連絡し内容の確認が出来ましたが、イレギュラーな事とあって難しさを感じる手続きでした。
無事Aさんの手続きの結果が出るまでまだしばらくかかりそうですが、ひとまず書類作成が完了しましたのでほっとしています。
まだまだコロナウイルスの影響が大きい中、この対応も変更することがあるかもしれません。また必要な情報がでましたら皆様へお伝えさせていただきますね。
皆さまの中でも、このコロナ禍において外国人を雇用したが、入国できずに困っている方等いらっしゃいましたら、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
皆さまのお力になれれば幸いです☆
それでは、今日も一日おつかれさまでした。
また明日☆
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